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目的 |
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本規定は、「書育」という用語及びロゴマークの使用に関する管理・運用について定めるものとする。 |
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「書育」の定義 |
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書育とは、「手で文字を書く」という行為の大切さ、コミュニケーション手段としての楽しさを生活者に伝えるための啓発活動の総称である。
また、一部効用を同じくするという意味で「絵を描く」ことも「書育」啓発活動の範疇とする。 |
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| 3. |
「書育」商標権 |
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「書育」商標権(第5073303号)は、ゼブラ株式会社(以下、「ゼブラ」という。)が取得しているため同社に帰属するが、同社は管理・運用を日本筆記具工業会に委託する。
「書育」商標権に掛かる費用については、日本筆記具工業会が負担するものとする。
但し、特別な事情により生じた費用については、その費用の負担につき専門委員会で協議の上決定する。 |
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| 4. |
「書育」用語及びロゴマークの使用 |
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日本筆記具工業会は、以下の範囲においてのみ他者に「書育」の使用を認めることができる。
他者に使用させる場合の対価は無償とする。
但し、日本筆記具工業会は、他者に対して独占排他的にその使用を許諾することはできないものとする。 |
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| (1) |
使用者の範囲 |
| ・ |
「書育」の用語及びそのロゴマークの使用は、日本筆記具工業会とその会員会社、ならびに同工業会が、会員会社に準ずる者として認めた法人及び団体に限るものとする。但し、専門委員会が認めた場合はその限りではない。 |
| (2) |
使用目的の範囲 |
| ・ |
「書育」用語及びロゴマークは、筆記具業界全体で行う啓発活動の象徴であるので、一法人の商品に使用するなど、特定商品の販売促進を目的とした使用は禁止することとする。 |
| ・ |
「書育」の定義に準じた範囲で、企業の社会貢献活動や商品開発における考え方など、企業姿勢をアピールすることを目的とするものについては使用を認めることとする。 |
| ・ |
使用媒体については、特に制限は設けないものとする。 |
| (3) |
使用の届出 |
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「書育」用語及びそのロゴマークの使用を希望する場合は、その希望者は事前に日本筆記具工業会に対して、「使用目的」・「使用内容」・「使用媒体」・「使用期間」等を記載した届出用紙を提出し、同工業会の承認を得るものとする。 |
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| 5. |
ロゴマークの使用について |
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ロゴマークの使用は、別途定める「書育ロゴマーク使用基準」に従うものとする。 |
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| 6. |
報告等 |
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日本筆記具工業会は、適切でない「書育」用語及びロゴマークの使用を発見し、あるいは、会員等からその報告を受けた場合には、ゼブラに報告するとともに、速やかに専門委員会を招集し、その問題解決に努めることとする。また、その結果をゼブラ及び会員等に報告することにより情報を共有することとし、適切でない利用の防止に努めることとする。 |
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以上 |
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上記内容に関するお問い合わせは、日本筆記具工業会事務局までご連絡下さい。 |
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| 【事務局】 |
〒116-0003 東京都荒川区西日暮里2-30-6 |
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日本筆記具工業会 事務局 TEL.03-3891-6161 FAX.03-3802-9692 |
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*「書育」用語及びロゴマーク使用規定PDFファイルダウンロード |